全国情報技術教育研究会
 

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会則

1.名称・所在地

 第1条 本会は全国情報技術教育研究会と称する。
    本会の所在地は、事務局がおかれる高等学校とする。
    事務局は、会計並びに会の運営に関する事務を行う。


2.目的と事業

 第2条 本会は、工業高校における情報技術教育の振興と会員の資質向上を目ざし、相互の連絡と親睦をはかることを目的とする。


 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 情報技術教育に関する教育課程、教育内容、指導法の研究
  (2) 施設・設備について研究およびその充実についての相互協力
  (3) 講習会、研究会、見学会などの開催
  (4) 会報、研究資料その他の発行
  (5) その他本会の目的達成に必要な事項


3.構成

 第4条 本会の会員は次のとおりとする。

  (1) 正会員
         本会の趣旨に賛同する工業高等学校、その他理事会の承認した教育機関の長および教職員
  (2) 賛助会員
         本会の趣旨に賛同しこれを育成助長しようとするもので、理事会の承認したもの

 第5条 本会に次の役員をおく。その任期は原則として2年とし、再任はさまたげない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
  (1) 会 長  1名
  (2) 副会長  若干名
  (3) 理 事  若干名
  (4) 監 事  2名


 第6条 役員は正会員の中から次の方法で選出する。
  (1) 会長および副会長は、理事会において選出し、総会の承認を経て決定する。
  (2) 理事は総会において選出する。


 第7条 役員の任務は次のとおりとする。
  (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
  (3) 理事は、理事会を構成し、事業計画、予算、決算などの重要事項の立案ならびに事業の執行にあたる。


 第8条 本会に顧問をおくことができる。

 顧問は、本会に特別の関係のあるものの中から、理事会で推薦したものについて、会長がこれを委嘱する。顧問は会長の諮問に応ずる。


 第9条 本会に専門委員をおくことができる。
 専門委員は、会務達成に必要な場合、正会員の中から会長がこれを委嘱する。
 専門委員は、委員会を構成し,会長の指示を受け、調査、研究その他の活動を行う。


4.会議

 第10条 通常総会は、年1回開催し、次の事項を審議する。
  (1) 事業報告および決算の報告
  (2) 事業計画および予算の審議
  (3) 役員の選出および承認
  (4) その他必要と認められた事項

 特に必要があるときには、理事会の決定により、臨時総会を開くことができる。


 第11条 理事会および委員会は、必要に応じて会長がこれを召集する。


5.会計

 第12条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


 第13条 本会の経費は、会費・補助金その他の収入をあてる。


 第14条 本会の会費は次のとおりとする。
  (1) 通常会費は、正会員の所属する学校ごとに、年間5,000円とする。
  (2) 賛助会費は、年額一口10,000円とし、一口以上とする。
  (3) 特に必要と認めるときは、総会の承認を経て、臨時会費を徴収することができる。


6.会則

 第15条 本会則を変更する場合には、総会の決議を経なければならない。


7.付則
 本会則は、昭和47年11月30日から実施する。
 本会則第14条(1)の会費2,000円を3,000円に改正。昭和50年4月1日実施。
 本会則第14条(2)の賛助会費年額一口3,000円を一口10,000円に改正。昭和53年4月1日実施。
 本会則第14条(1)の会費3,000円を4,000円に改正。昭和55年4月1日実施。
 本会則第5条(4)の監事2名を3名に改正。昭和55年4月1日実施。
 本会則第14条(1)の会費4,000円を5,000円に改正。平成3年4月1日実施。
 本会則第1条の事務局は会長の在任校におくを事務局は、原則として会長の在任校におくに改正。平成18年4月1日実施。
 本会則第5条その任期は2年としをその任期は原則として2年としに改正。平成18年4月1日実施。
 本会則第5条(4)の監事3名を2名に改正。平成18年4月1日実施。
 本会則第1条の事務局は、原則として会長の在任校におくを、事務局は、会長が指定する正会員の高等学校におくに改正。事務局の業務について、事務局は、会計並びに会の運営に関する事務を行うを追記した。平成27年4月1日実施。
 本会則第1条の見出しを名称から名称・所在地に変更し、同条本文の本会の事務局は、会長が指定する正会員の高等学校におくを、本会の所在地は、事務局がおかれる高等学校とするに改正。平成31年4月1日実施。