1.名称
第1条 本会は全国情報技術教育研究会と称する。本会の事務局は、原則として会長の在任校におく。
2.目的と事業
第2条 本会は、工業高校における情報技術教育の振興と会員の資質向上を目ざし、相互の連絡と親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 情報技術教育に関する教育課程、教育内容、指導法の研究
- (2) 施設・設備について研究およびその充実についての相互協力
- (3) 講習会、研究会、見学会などの開催
- (4) 会報、研究資料その他の発行
- (5) その他本会の目的達成に必要な事項
3.構成
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
- (1) 正会員
- 本会の趣旨に賛同する工業高等学校、その他理事会の承認した教育機関の長および教職員
- (2) 賛助会員
- 本会の趣旨に賛同しこれを育成助長しようとするもので、理事会の承認したもの
第5条 本会に次の役員をおく。その任期は原則として2年とし、再任はさまたげない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
- (1) 会 長 1名
- (2) 副会長 若干名
- (3) 理 事 若干名
- (4) 監 事 2名
第6条 役員は正会員の中から次の方法で選出する。
- (1) 会長および副会長は、理事会において選出し、総会の承認を経て決定する。
- (2) 理事は総会において選出する。
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
- (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
- (3) 理事は、理事会を構成し、事業計画、予算、決算などの重要事項の立案ならびに事業の執行にあたる。
第8条 本会に顧問をおくことができる。
顧問は、本会に特別の関係のあるものの中から、理事会で推薦したものについて、会長がこれを委嘱する。顧問は会長の諮問に応ずる。
第9条 本会に専門委員をおくことができる。
- 専門委員は、会務達成に必要な場合、正会員の中から会長がこれを委嘱する。
- 専門委員は、委員会を構成し,会長の指示を受け、調査、研究その他の活動を行う。
4.会議
第10条 通常総会は、年1回開催し、次の事項を審議する。
第11条 理事会および委員会は、必要に応じて会長がこれを召集する。
5.会計
第12条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 本会の経費は、会費・補助金その他の収入をあてる。
第14条 本会の会費は次のとおりとする。
- (1) 通常会費は、正会員の所属する学校ごとに、年間5,000円とする。
- (2) 賛助会費は、年額一口10,000円とし、一口以上とする
- (3) 特に必要と認めるときは、総会の承認を経て、臨時会費を徴収することができる。
6.会則
第15条 本会則を変更する場合には、総会の決議を経なければならない。
7.付則
- 本会則は、昭和47年11月30目から実施する。
- 本会則第14条(1)の会費2,000円を3,000円に改正。昭和50年4月1日実施。
- 本会則第14条(2)の賛助会費年額一口3,000円を一口10,000円に改正。昭和53年4月1日実施。
- 本会則第14条(1)の会費3,000円を4,000円に改正。昭和55年4月1日実施。
- 本会則第5条(4)の監事2名を3名に改正。昭和55年4月1日実施。
- 本会則第14条(1)の会費4,000円を5,000円に改正。平成3年4月1日実施。
- 本会則第1条の事務局は会長の在任校におくを事務局は、原則として会長の在任校におくに改正。平成18年4月1日実施。
- 本会則第5条その任期は2年としをその任期は原則として2年としに改正。平成18年4月1日実施。
- 本会則第5条(4)の監事3名を2名に改正。平成18年4月1日実施。